司法書士のおしごと、マンション修繕委員も頑張る

「人に歴史あり」まさに、ドラマのような人生に、遭遇する毎日です。

前の会社の同窓会

昨日(平成30年10月3日)、平成8年から平成21年まで勤務した会社の元の仲間と、同窓会を開きました。場所は、赤坂、トレジオンポート。昨年NHKで取り上げられ、お客さんが倍増、その後も毎日新聞などで取り上げられた人気店の3号店です。
集まったのは、計8名。ほかに1名が、日にち間違いで欠席。また都合が悪くなってキャンセルが2名。なので、最大11名の宴会になるはずでした。
退職依頼はじめて会う顔もあり、お互いに久闊を叙して盛り上がりました。
そこで、僕の仕事の内容を聞かれ、待ってましたとばかり、説明したのが、以下の話です。
仲間の一人Aさんの父上が、現在認知症が進んでいるものの、デイケアとヘルパーさんの支援を受けながら一人暮らしをしていること、もう一人のBさんの父上は、地方で弟夫婦と同居しているので、安心であることを聞きました。
しかし、認知症の父上について、もし施設に入ることになったとして、費用を自宅マンションの売却で捻出しようとすると、現状では、成年後見人の申立をし、居住用不動産売却の許可をもらうしかないと話すと、びっくり仰天。
売却には本人の意思確認が必要で、認知症の進行によってそれが無理であれば、売却ができないことをはじめて知ったとのことでした。
だからこそ、判断能力が明確なうちに、家族信託によって、名義を変えておけば、いざというときに問題なく売却できると話しました。
では、成年後見人の申立でもよいのではないかとの問いにも答えました。
まずは、後見人候補を家族の一人にして申し立てても、必ずしも通るとは限らず、場合によっては、専門職の後見人が選任される場合もあること。そうなると、後見人報酬が発生し、不動産売却後も存命中は継続すること。また首尾良く親族が後見人に選任されたとしても、不動産売却後も、辞任できず、年1回の裁判所への財産管理報告が義務づけられることを話しました。
Aさんの場合は、もう家族信託の余地はないので、成年後見人申立しか方法がありませんが、Bさんの場合は、検討の余地があります。
また、相続となって、遺産分割協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てるのがベストの選択とも話すと、ふたりとも目を丸くしていました。
原則、相談は無料だし、仕事になっても、仲間値段なので、いつでも相談してほしいといって締めくくりました。これも、営業活動になるかな?

×

非ログインユーザーとして返信する